社長の給料は鉄の鎖でつながれている

株式会社の場合、代表取締役や取締役(株式5%以上保有)の給料は、役員報酬と言います。ボーナスは役員賞与。

今月は売り上げが良かったから、役員報酬を+10万して、次の役員賞与で+20万みたいなことが出来ると、決算前に利益が多く出そうであれば、みんな役員報酬にしちゃって税金(法人税など)を出来る限り払わなくてOK(給与に対する個人の所得税などはかかります)ってのが理想的ですが、現実はそうもいかず、社長の給料は一回宣言(常識の範囲内の額)したらそれを1年間キープしなければならず、増えても減っても駄目なんです。最初に多めに宣言しちゃうと、思ったように売り上げが伸びないと辛くて、最悪未払いにしなくちゃいけない。ただ未払いでも払う予定のお金なので、未払いを含めた額に対して所得税などがかかります。


会社の経費は課税対象のものと、非課税のもの(損金扱い)があります。非課税の経費に出来れば、利益に対してかかる税金(法人税や住民税)が抑えられるので、かかった経費はなんとしても損金扱いにしたいのです(法人は人なのでなんと住民税が取られます!!しかも赤字でも最低7万円とられる・・・)。
損金になるかどうかのジャッジは税務署がします。

社長や役員の給与は、経費に占める割合が大きいので、なんとしても損金にしてもらわないと困るのです。最初に書いた話は、1年間役員報酬額をキープするって話でしたが、別に損金扱いにならなくても問題ないなら、増減はたぶん可能です。

さらに、ボーナスである役員賞与は、事前に(確かその年の事業開始日から3ヶ月以内だったかな)税務署にこれだけ払いますと言う申請をしておかないと損金にならない。。。そして決めた額をきっちり払わないといけない(増減不可)

つまり、社長の毎月の給料は一度決めた額のまま、そして賞与は事前に申告が必要なのです。毎月の売り上げがある程度決まっていればいいんですけど、そうじゃない場合は、どのラインにするか決めるのが難しい。。。


創業後、もしくはその年の事業開始日から3ヶ月以内に株主総会を開き、そこで役員報酬の限度額を決めて、実際の額をいくらにするかは役員会で決めるのが多いそうです。(備考:創業年度は役員会で決定するまでは役員報酬0円、決定後の月からその額をその年の事業終了日までキープすれば損金扱いになるとのこと)
それぞれの会の議事録を作成し、記名押印して10年ぐらい保管しなきゃいけない。
それをした後に、役員賞与を払う場合は役員会で決めた額を払うことを税務署に申告。


ちなみに、役員報酬額を1年キープせずに、途中で増やすと、増やした額の分を申告していない役員賞与とされ課税対象となり、途中で減らすと減った分が課税対象となるそうです。


こんなに、がんじがらめになっているとは思ってもみませんでした。


そうそう、帳簿のつけ方や、決算書の作成で色々教えてくれる会員制(年15000円ぐらい)のところがあって、青色申告会というんだけど、もっと前から入っておけば良かった。こんなに安くて便利なところがあるなんて。。。と思っていたら、対象は個人事業主のみで、法人お断りだそうで。。ガックシ
http://www.tokyo-aoiro.or.jp/
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